35要項 あいさつ 1分科会 2分科会 3分科会 4分科会 5分科会 6分科会 7分科会 8分科会

 

第35回 第二分科会

第二分科会  差別の実態と市民啓発

              部落差別の今日的状況と差別をなくすための取組


会場 みやこめっせ特別展示場

   2002年3月をもって地対財特法が終了しましたが、部落問題は解決しておらず、部落差別の事象は依然として後を絶たない状況にあります。とりわけ、近年の高度情報化社会の進展に伴い、インターネットによる人権侵害が重大な社会問題となってきています。

 部落問題については、電子掲示板などで被差別部落の場所が示されたり、被差別部落やその出身者に対する差別的な書き込みが多発し、また、被差別部落出身の個人に対する差別的な電子メールや電子掲示板への書き込みの事例も多く発生しています。2001年11月に制定された「プロバイダー責任法」では、プロバイダーの責任や人権侵害の書き込みをした発信者情報の開示を一定の範囲で定めていますが、このような差別事象を防止し、人権侵害を救済するには十分なものとはいえません。

 また、最近では、差別落書きや差別発言のほかに、ハガキや手紙などによる特定の団体や個人に対する極めて悪質かつ執拗な差別事件が全国で発生しており、京都府下でもこのような悪質な差別事象が数多く発生しています。さらに、部落問題にかかわる身元調査や結婚差別も依然として続いています。第2分科会では、講演やシンポジウムをとおして、このような部落問題にかかわる差別事象の今日的な状況とその問題点を明らかににするとともに、このような差別をなくしていくための取組について考えていきます。

 

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